
一般社団法人 長野県長野西高等学校同協会定款
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人長野県長野西高等学校同協会と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を長野県長野市箱清水3丁目8番5号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、長野県長野西高等学校生徒の勉学を扶助し、併せて会員並びに地域住民の社会教育の向上と福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 学術文化に関する講演会、講座・講習会等の開催
(2) 奨学金の貸与・給与
(3) 教育環境整備
(4) 購買部の運営
(5) 教育支援
(6) 結婚相談所の運営
(7) 会員相互の親睦を図る会の開催
(8) 会報、会員名簿其の他の出版物の発行
(9) ホームページの運営
(10) 同協会館の運営
(11) 其の他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員、代議員及び社員
(会員)
第 5 条 この法人の会員は、普通会員、準会員及び客員とする。
2 普通会員は次の各学校卒業者とし、これをもって長野西高等学校卒業者という。
(1) 長野県長野西高等学校
(2) 長野県長野高等女学校
(3) 長野県長野高等女学校併設中学校
(4) 長野県長野東高等学校(昭和24年3月に限る)
(5) 長野県長野第二高等女学校
(6) 長野県長野第二高等女学校併設中学校
3 長野西高等学校に在学した者は、期間を問わず理事会の決議を経て会費を納入した時は普通会員となることができる。
4 準会員は長野県長野西高等学校在校生とする。
5 客員は長野西高等学校の教職員とする。
(会費)
第 6 条 会員は会費納入の義務を負う。既納の会費は返納しない。
2 普通会員は長野西高等学校卒業時会費を納入する。
3 準会員は長野西高等学校入学時会費を納入する。
(住所移転等の届出)
第 7 条 会員は、氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を届けるものとする。
(代議員)
第 8 条 この法人の社員は概ね普通会員250~300人の中から1人の割合で選出される代議員をもって社員とする。(代議員数の確定については細則に定める)
2 代議員は、普通会員により選出する。選出に必要な詳細は細則に定める。理事または理事会は代議員を選出することはできない。
3 代議員の任期は、選任後最初に開催される定時代議員総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、代議員が代議員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする。)。
4 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に規定された次に掲げる権利を代議員と同様にこの法人に対して行使することが出来る。
(1)定款の閲覧
(2)代議員名簿の閲覧
(3)代議員総会の議事録の閲覧等
(4)計算書類等の閲覧等
(5)清算法人の貸借対照表等の閲覧等
(6)合併契約等の閲覧等
第4章 代議員総会
(構成)
第 9 条 代議員総会は第8条の代議員をもって組織する。
2 前項の代議員総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 10 条 代議員総会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任または解任
(2)貸借対照表及び損益計算書の承認
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)理事会において代議員総会に付議した事項
(6)其の他代議員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第 11 条 この法人の代議員総会は、定時代議員総会と臨時代議員総会とし、定時代議員総会は毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時代議員総会を随時開催する。
(招集)
第 12 条 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して代議員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第 13 条 代議員総会の議長は、当該代議員総会において出席代議員の中から選出する。
(議決権)
第 14 条 代議員総会における議決権は代議員1名につき1個とする。
(決議)
第 15 条 代議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによるが、議長は、代議員として表決に加わることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分2以上に当る多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) 其の他法令で定められた事項
(議事録)
第 16 条 代議員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び議長は前項の議事録に署名捺印する。
第5章 会員総会
(構成と招集)
第 17 条 会員総会は、普通会員をもって構成し、毎年6月に代議員総会後会長が招集する。
(目的)
第 18 条 会員総会は、その年度の代議員総会で決議した事項を報告することを目的とし、併せて会員相互の親睦を図る。
第6章 役員等
(役員)
第 19 条 この法人には、次の役員をおく。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 3名以内
(3) 理事のうち、1名を会長とし、3名を副会長とする。
(4) 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法91条1項2号上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 20 条 理事及び監事は、会員の中から代議員総会の決議によって夫々選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事と監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(会長・副会長の職務)
第 21 条 会長は、法令及びこの定款の定める所により、この法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時は会長の業務執行に係る職務を代行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(理事の職務)
第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定める所により職務を執行する。
(監事の職務)
第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 24 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補充により選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事及び監事は、第19条に定める定数に足りなくなる時は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の報酬)
第 25 条 理事及び監事は無報酬とする。
(顧問)
第 26 条 この法人に若干名の顧問を置く。
2 顧問は、学校長及び教頭とし、会長がこれを委嘱する。
3 顧問は次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
第7章 理事会
(構成)
第 27 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は全ての理事をもって構成する。
(権限)
第 28 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の職務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長の選定及び解職
(招集)
第 29 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故がある時は副会長が理事会を招集する。
(議長)
第 30 条 理事会の議長は会長が当る。
(決議)
第 31 条 理事会の決議は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第 32 条 理事会の議事については、法令で定める所により、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名捺印する。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第 33 条 事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第 34 条 この法人の事業計画書、収支予算書については毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し理事会の決議を経て、代議員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 35 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号書類については、定時代議員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、其の他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(剰余金)
第 36 条 この法人は剰余金の分配を行なわない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 37 条 この定款は、代議員総会において、総代議員数の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。
(解散)
第 38 条 この法人は総会の決議其の他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 39 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 支部及び学年会
(支部及び学年会)
第 40 条 この法人は、組織運営の安定と確実性を図るため支部及び学年会をおく。
2 学年会は学年会長をおく。
3 支部は支部長をおく。
4 支部及び学年会に関する規定は細則に定める。
第11章 委員会
(委員会)
第 41 条 この法人の業務を円滑かつ有効に遂行するために、理事会の決議を経て、必要に応じて委員会を置くことができる。委員会の運営について必要な事項は、細則に定める。
第12章 事務局
(事務局)
第 42 条 この法人の事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第 43 条 公告の方法は、電子公告による。事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、官報による。
補 則
(委任)
第 44 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は,理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は 中澤延子 とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行なったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。